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2020.05.25 お知らせ

文化芸術振興活動費助成金 交付要綱の一部改正について

助成金交付要綱において、新型コロナウイルス等感染症防止対策を十分講じる必要がある旨を明らかにするほか、交付決定事業が感染症拡大防止の観点から中止または延期等する場合の手続きなど、一部改正しました。

【主な改正点】
●助成対象活動を実施する際は、新型コロナウイルス等感染症防止対策を十分講じなければならない旨を明記しました。
●新型コロナウイルス等感染症対策に要した経費(マスク、消毒液、体温計)を活動経費の対象とします。
●助成対象活動が中止になった場合の手続きを次のとおり定めました。
・新型コロナウイルス等感染症拡大防止の観点から、やむを得ず、会場での開催を中止し、オンラインにて動画配信等    を実施する場合、変更申請を行うことにより、活動経費の対象とすることができます。
・新型コロナウイルス等感染症拡大防止の観点から助成対象活動を中止せざるを得なくなった場合、中止を決定した日    を助成対象活動が完了した日とみなし、それまでに生じている助成対象経費の1/3以内を助成します(ただし、助成    金交付決定額の範囲内とします。)。


文化芸術振興活動費助成金交付要綱